当事務所は、商標の出願から登録までの特許庁に対する手続を代理する弁理士事務所です。商標に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。 |
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商標の種類には、「SONY」のような文字商標、「クロネコヤマト」のような図形商標、「三菱のマーク」のような記号商標、「カーネルサンダースおじさん」のような立体商標、そして複数の要素が集まった結合商標があります。 従って、「ケンタッキーフライドチキンの匂い」のような匂い商標、CMのテーマソングのような音声商標、企業のシンボルカラーといった色彩商標などは、商標法上、商標には当たりません。 商品を生産する人、商品の品質を保証する人、商品を販売する人が使用するマークを商品商標と呼び、サービス(=役務)を提供する人、サービスの質を保証する人が使用するマークを役務商標(=サービス商標)と呼んでいます。 つまり、商標とは、自分の提供する商品やサービスを他人が提供する商品やサービスと区別するための大切なマークのことです。 商標法は、このような大切なマークである商標を使う人に商標権を与えることによって保護しようとする法律です。商標権とは、権利を持っている人が、独占的に、商標を使用することができる権利のことです。
商標法は、商標ということだけで、商標を登録して保護してくれるわけではありません。以下の商標は、商標であっても、登録を受けられません。 @ [普通名称] A [慣用商標] B [記述的商標] C [ありふれた氏・名称] D [極めて簡単でありふれた商標] E [そもそも商標として認識できないもの] F [国際機関・国・地方公共団体を表わす商標] G [公の秩序・社会道徳に反するおそれのある商標] 例)弁護士でない人による「知的財産弁護士」 H [商品・サービスの品質・質を間違えさせる商標] 例)りんごの入っていないヨーグルトに「林檎ヨーグルト」 I [他人の氏名・肖像を含む商標] 例)他人が「有名人の名前」を名乗るような商標 J [他人がすでに使用している有名な商標またはこれに似ている商標] K [他人がすでに出願している商標またはこれに似ている商標] L [他人にすでに登録されている商標またはこれに似ている商標] M [他人が提供する商品・サービスと間違えさせるおそれのある商標]
私たち弁理士は、商標を登録するための手続と登録後の商標を守ることを専門の1つにしている国家資格者です。 一般の方が、登録したい商標が果たして登録できるのかどうかについて、正しい判断をすることは非常に困難です。また、商標を登録するためには専門の知識を必要とする数々の手続が必要になります。 弁理士は、商標を登録するために、正しい判断を提供するとともに、正確な知識に基づいた適切な手続を行ないます。 商標が登録された後、登録商標あるいは登録商標に似ている商標を勝手に使う人が現われた場合には、商標権の侵害を主張して、ブランドを守らなくてはなりません。また、ブランドを成長させるには、ライセンス契約の知識が必要です。商標の維持にも、専門の知識と特許庁への手続が必要です。
はやて弁理士事務所 電話 0467−58−8776 所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室
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