当事務所は、商標の出願から登録までの特許庁に対する手続を代理する弁理士事務所です。商標に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。 |
|||||||||
| トップページ > 商標登録出願 > 商標登録までの流れ | |||||||||
商標を出願するには、願書を提出する必要があります。願書には、次の3つの事項を記載します。 @ 出願人の氏名・住所 A 登録を受けたい商標 B 登録商標を使用する商品・役務
使いたい商標とその商標を使う商品とサービスが決まったら、同じ商標あるいは似ている商標について、すでに登録されていないかどうかの調査を行ないます。 まだ登録がされていなければ、願書を作成します。そして、願書に出願料を添えて、特許庁に提出します。これを出願といいます。 出願が行なわれると、特許庁は、まず、願書の形式等について審査を行います。これを方式審査といいます。 出願から約2ヶ月を経過すると、特許庁は商標を公報に掲載します。これを出願公開といいます。 特許庁の審査官が登録の条件を満たしているかどうかを審査します。これを実体審査といいます。実体審査の判断は、出願から約6ヶ月を経過すると行われます。 審査官が登録できると判断した場合には、登録料を支払うことで、特許庁は出願された商標を登録します。この時、商標権が発生します。そして、特許庁は登録した商標を公報に掲載します。 一方、審査官が登録できないと判断した場合には、特許庁の審判官に再審査を求めることができます。これを審判といいます。 審判でも登録できないと判断された場合には、さらに訴訟を起こして、裁判官に審判官の判断が正しいかどうかを判断してもらうこともできます。 最終的に登録できないと判断された場合には、登録を断念しなければならないということになります。
はやて弁理士事務所 電話 0467−58−8776 所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室
|
|||||||||
|
Copyright (C) 2007 Hayate patent attorney office. All Rights Reserved. |
|||||||||