当事務所は、商標の出願から登録までの特許庁に対する手続を代理する弁理士事務所です。商標に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。 |
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商標を登録するには、大きく分けて、特許庁に支払う印紙代、弁理士に依頼した場合には弁理士に支払う手数料の2種類の費用がかかります。
印紙代も、大きく分けて、特許庁に出願する際に支払う出願料、審査を通過して登録を受ける際に支払う登録料の2種類の印紙代がかかります。 出願料は次のように計算されます。
菓子を指定商品にする場合を例に説明します。菓子は第30類という区分に含まれます。区分の数は1つです。したがって、出願料は、6,000円+15,000円 × 1 = 21,000円ということになります。 指定商品・指定役務がどの区分に含まれているのかは、商標法施行規則別表第6条関係や国際分類第9版を使って調べることができます。 その他、審判などの特別な手続を行なう場合には、別途、印紙代がかかりますのでご注意下さい。 登録料は次のように計算されます。
つまり、菓子を指定商品にした場合には、区分の数は1つなので、登録料は66,000円 × 1=66,000円ということになります。 商標登録は、10年毎に更新することができます。更新にも、別途、登録料がかかります。
日本弁理士会が調査した特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート結果によれば、出願の区分の数が1つの場合に、出願時の手数料と登録時の手数料(成功報酬)の平均は次の通りです。
もちろん、事務所によって料金は異なりますし、補正などの中間手続を行なう場合には別途費用がかかりますので、ご注意下さい。
印紙代と手数料を合計すると、区分が1つの商標を登録するには、印紙代87,000円 + 手数料約110,000円 = 約200,000円かかります。
はやて弁理士事務所 電話 0467−58−8776 所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室
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