当事務所は、商標の出願から登録までの特許庁に対する手続を代理する弁理士事務所です。商標に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。 |
||||||||||||||||||
| トップページ > 商標登録出願 > 願書の記載事項 | ||||||||||||||||||
|
商標を出願する際には、願書を特許庁に提出することが必要です。ここでは、願書に記載すべき事項について詳細にご説明します。
まず、書類名の欄を設けて、「商標登録願」と記載し、商標の出願書類であることを明らかにします。この記載がない場合には、特許庁長官により補完命令が発せられることになりますから、注意する必要があります。
次に、整理番号の欄を設けて、自分がその出願を管理しやすい番号を記載します。この整理番号は、特許庁から出願番号が通知されるまでの仮の番号といったものです。但し、大文字のローマ字、アラビア数字、そして−(ハイフン)しか使うことができませんし、また10文字以内でなければなりません。
3つ目に、提出日の欄を設けて、特許庁の窓口に直接提出する場合には提出する日付を、郵送で提出する場合には郵便局に差し出す日付をそれぞれ記載します。郵送する場合には、宛て先に「〒100-8915 東京都千代田区霞ヶ関3-4-3 特許庁 御中」と記載し、郵便局に差し出した日付を証明できる書留などで郵送します。
4つ目に、商標登録を受けようとする商標の欄を設けて、出願する商標を記載します。記載の仕方は、出願する商標がどのような商標かによって以下のように異なります。この欄の記載がない場合又は記載が不十分な場合には、特許庁長官により補完命令が発せられることになりますから、注意する必要があります。 (A)平面商標の場合 出願する商標は、商標記載欄の中に記載します。この欄は、原則として、8cm平方の大きさでなければなりません。但し、必要がある場合には、これを15cm平方までの大きさとすることができます。 商標記載欄は、原則として、願書の1頁目に記載する必要があります。願書の1頁目に商標記載欄を記載することができない場合には、商標登録を受けようとする商標の欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙に商標登録を受けようとする商標の欄を設け、その欄の下に商標記載欄を設けます。 出願する商標を願書に直接記載する場合には、枠線によって商標記載欄を設けて、その中に記載します。 出願する商標を記載した商標記載欄と同じ大きさの用紙を願書に貼り付けて記載することもできます。この場合には、枠線を記載してはなりません。また、この用紙は、願書の記載事項が隠れないように、かつ、簡単にはがれないように貼り付けます。 出願する商標は、鮮明に、かつ、簡単に変色したり消えたりしないように表示しなければなりません。活字で商標を表示する場合には、原則として、20ポイントから42ポイントまでの活字を使います。 (B)立体商標の場合 立体商標とは、カーネルサンダースおじさんのように立体的形状から構成される商標のことです。出願する商標が立体商標の場合には、その商標を図で記載するかあるいは写真で記載する必要があります。 まず、図で記載する場合には、その図は異なる2つ以上の方向から立体商標を表示した図でなければなりません。それぞれの図は同一の縮尺で記載し、また、図の間に十分な余白を設けなければなりません。 特に必要がある場合、願書の商標登録を受けようとする商標の欄には、「別紙のとおり」と記載します。そして、原則として、A4用紙1枚に、商標登録を受けようとする商標の欄を設けて、枠線で商標記載欄を設け、その中に出願する商標を記載します。用紙は、左と上に2cm、右と下に3cmの余白をそれぞれとり、願書と一緒にとじます。 次に、写真で記載する場合には、写真の大きさは、原則として、8cm平方の大きさとし、必要がある場合には15cm平方までの大きさとすることができます。写真は、背景に他の物を写してはならず、容易に変色又は退色しないものでなければなりません。また、写真は折ってはなりません。 写真が一枚の場合には、写真は、願書の記載事項が隠れないように、かつ、簡単にはがれないように商標記載欄に貼り付けます。 写真が異なる2つ以上の方向から写したものである場合には、願書の商標登録を受けようとする商標の欄には、「別紙のとおり」と記載します。そして、原則として、A4用紙1枚に、商標登録を受けようとする商標の欄を設けて、その中に出願する商標を記載します。用紙は、左と上に2cm、右と下に3cmの余白をそれぞれとり、願書と一緒にとじます。 立体商標で出願する場合には、商標登録を受けようとする商標の欄の下に、【立体商標】の欄を設けます。 (C)標準文字の場合 標準文字とは、特許庁長官が指定する文字のことをいいます。出願する商標が標準文字のみで表示される場合には、黒色で、かつ、大きさと書体が同一の10ポイント以上の活字等を用いて、一行に横書きで記載します。以下のものは、標準文字のみから構成される商標として扱われませんので、注意してください。 @ 標準文字以外の文字を含む商標 標準文字で出願する場合には、商標登録を受けようとする商標の欄の下に、【標準文字】の欄を設けます。
まず、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分の欄を設けて、その下に指定商品又は指定役務が含まれている区分を【第○類】と記載します。区分の欄には、商標法施行令第1条に規定されている第1類から第45類までの区分を記載します。 次に、【指定商品(指定役務)】の欄を設けて、その商標を使用する商品・役務を記載します。指定商品・指定役務の内容及び範囲が明確に理解できるような表示で記載します。○○○等の記載はできません。指定商品(指定役務)の記載がない場合又は記載が不十分な場合には、特許庁長官により補完命令が発せられることになりますから、注意してください。 商品名・役務名は、商標法施行規則第6条別表に記載されている名称であればそのまま記載し、ここに記載がない場合には商品・役務名リストに掲載されている名称を参考にして記載します。 また、新商品・新サービスである等の場合には、指定商品・指定役務を具体的に説明する必要があります。このような場合には、商品ならばその生産方法等を、役務ならばその内容等を説明した「指定商品(指定役務)の説明」を別個に作成し、願書に添付して提出します。 2つ以上の商品(役務)を指定する場合には、○○○,△△△のように指定商品・指定役務の間に,(コンマ)を付けます。また、区分が2つ以上にまたがる場合には、区分の番号順に、区分とその区分に含まれる指定商品(指定役務)をそれぞれ繰り返して記載します。
6つ目に、商標登録出願人の欄を設けて、その商標について商標権を得たい会社又は個人を記載します。この記載がない場合又は不十分な場合には、特許庁長官により補完命令が発せられることになりますから、十分に注意してください。商標登録出願人の欄には、以下の事項を記載します。 (1)【識別番号】 今までに商標を出願したことがあるなどの場合には、特許庁から会社や個人を特定するための識別番号が通知されています。識別番号を持っている場合には、識別番号の欄を設けて、その番号を記載します。識別番号を持っていない場合には、識別番号の欄は必要ありません。後日、特許庁から識別番号が通知されます。 (2)【住所又は居所】 住所又は居所の欄を設けて、住民票や登記簿等に記載されている通り、○○県、○○郡、○○村、大字○○、字○○、○○番地、○○号に至るまで正確に住所又は居所を記載します。但し、【識別番号】を記載した場合には、【住所又は居所】の欄は必要ありません。 (3)【氏名又は名称】 まず、商標登録出願人には、個人(自然人)又は法人しかなることができません。よって、○○町内会といった法人格のない団体等は商標登録出願人になることができませんので、注意してください。 (A)出願人が個人の場合 出願人が個人の場合、氏名又は名称の欄には、戸籍に記載されている氏名を正確に記載します。 (B)出願人が法人の場合 出願人が会社等の法人の場合、氏名又は名称の欄には、登記簿に記載されている名称を正確に記載します。 次に、【代表者】の欄を設けて、法人の代表者の氏名を記載します。但し、弁理士等の代理人がついている場合には、代表者の欄を省略することもできます。 (4)【フリガナ】 出願人の氏名又は名称の読み方が難解である場合又は読み間違えやすい場合には、氏名又は名称の欄の上に、フリガナの欄を設けて、片仮名で振り仮名を記載します。 (5)【電話番号】・【ファクシミリ番号】 弁理士等の代理人がついていない場合には、電話番号又はファクシミリ番号の欄を設けて、出願人の電話番号又はファクシミリ番号をできるだけ記載するようにします。 (6) 押印 書面で手続をする場合には、氏名又は名称の欄の横に、出願人本人を示す印鑑で押印する必要があります。朱肉を使用して鮮明に押印してください。 また、識別番号を持っている場合には、識別ラベルの交付を特許庁長官に請求することができます。交付された識別ラベルを貼り付ければ、押印する必要はありません。 但し、弁理士等の代理人がついている場合には、押印や識別ラベルの貼り付けは必要ありません。
弁理士等の代理人がついている場合には、代理人の欄を設けて、商標登録出願人の欄と同様に、識別番号、住所又は居所、氏名又は名称等を記載する必要があります。代理人をつける場合でも、委任状を添付する必要は必ずしもありません。 一方、弁理士等の代理人がついていない場合には、代理人の欄を設ける必要はありません。
出願にかかる手数料を特許庁に納付する方法として4つの方法があります。それぞれの方法によって、手数料の表示の欄の記載が異なりますので、注意してください。 (A)特許印紙による納付 特許印紙で納付する場合には、願書の左上の余白部分に貼り付け、その下に(21000)のように金額を括弧して記載します。手数料の表示の欄を設ける必要はありません。 (B)予納制度による納付 予納制度で納付する場合には、手数料の表示の下に、【予納台帳番号】の欄を設けて、予納台帳番号を記載した上で、【納付金額】の欄を設けて、支払うべき手数料の金額をアラビア数字のみで記載します。 (C)現金納付による納付 現金で納付する場合には、手数料の表示の下に、【納付書番号】の欄を設けて、納付書に記載された番号を記載し、銀行で交付される納付済証を添付します。 (D)電子納付による納付 電子納付で納付する場合には、手数料の表示の下に、【納付番号】の欄を設けて、納付番号を記載します。
前述の「指定商品(指定役務)の説明書」・「委任状」・「納付済み証」等を提出する場合には、提出物件の目録の欄の下に、【物件名】の欄を設けて、提出する物件の名称を記載します。特に提出すべき物件がない場合には、提出物件の目録の欄を設ける必要はありません。 オンライン手続で出願する場合には、これらの物件を添付することはできないので、出願してから3日以内に、手続補足書に添付して、提出する必要があります。
はやて弁理士事務所 電話 0467−58−8776 所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室
|
||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2007 Hayate patent attorney office. All Rights Reserved. |
||||||||||||||||||