当事務所は、商標の出願から登録までの特許庁に対する手続を代理する弁理士事務所です。商標に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。 |
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| トップページ > 商標登録出願 | ||||||||||
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商標とは、「SONY」「フジテレビ」「カーネルサンダースおじさん」のように、商売をする個人や会社が、自分の商品やサービスを他人の商品やサービスと区別して、広く宣伝するために使う大切なマークのことです。 商標について知りたいお客様は商標権の保護の対象もご参照下さい。
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商標権は、商標登録を受けた人が、独占的に、指定した商品・役務に登録した商標を使用することができる権利です。したがって、商標登録を受けるとブランドの独占・防衛・成長・向上という利点があります。 利点について知りたいお客様は商標登録のメリットもご参照下さい。
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商標とその商標を使う商品・サービスが決まったら、願書と出願料を揃えて特許庁に提出します。出願から約6ヶ月経つと、登録の条件を満たしているかどうかについて判断され、登録料を支払うことで商標登録を受けられます。 流れについて知りたいお客様は商標登録までの流れもご参照下さい。
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商標を登録するには、大きく分けて、特許庁に支払う印紙代、弁理士に依頼した場合に弁理士に支払う手数料の2種類の費用がかかります。商標を登録するには、当事務所にご依頼頂いた場合、合計で、約160,000円かかります。 費用について知りたいお客様は商標登録の手続費用もご参照下さい。
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商標を出願する際には、願書を提出しなければなりません。願書は、様式が決まっているとともに、何を記載すべきかも決まっています。ここでは、商標の願書の様式と記載事項について詳しくご説明します。 様式について知りたいお客様は商標登録の出願様式もご参照下さい。
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はやて弁理士事務所 電話 0467−58−8776 所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室
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