特許権の保護の対象

東京都千代田区の弁理士・特許事務所による特許・発明・技術の説明

事務所概要 費用報酬額 弁理士相談 関連サイト

当事務所は、文房具、寝具、健康器具、装飾具等の日用品、及びネジやばね等の機械部品に関する発明の出願から特許権の取得までの特許庁に対する手続を代理する弁理士・特許事務所です。特許に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。

トップページ > 特許権の申請 > 特許権の保護の対象 
  
  
  

  

 どんなものが発明になりますか?

   
特許法発明を保護していますが、発明というためには、以下の4つの条件を満たしていなければなりません。

1つ目の条件として、自然法則を利用していることが必要です。従って、万有引力の法則のような自然法則そのもの、無限に動力を発生させる装置といった自然法則に反するもの、スポーツのルールのような自然法則と関係のないものは、発明に当たりません。
  

2つ目の条件として、技術的なアイディアであることが必要です。そのため、隕石落下防止ネットといった実現可能性のないもの、焼肉のタレのおいしい付け方といったコツは、技術的なアイディアではないので、発明に当たりません。

3つ目の条件として、創作したものであることが必要です。そのため、新種の微生物の発見は発明に当たりませんが、その微生物を利用した新薬は発明に当たります。

東京都新宿区の弁理士・特許事務所による特許・発明・技術の説明

  
4つ目の条件として、高度のものであることが必要です。これは、レベルの高い技術は特許法で保護するのに対して、レベルの低い技術は実用新案法で保護しようという法律の役割分担のための条件です。

特許法は、このような発明をした人に特許権を与えることで保護しようとする法律です。特許権は、特許を持っている人が、独占的に、発明を実施することができる強力な権利です。

  
  

  

 どんな発明が特許になりますか

  
特許法は、発明というだけで、特許を与えて保護してくれるわけではありません。以下の発明は、発明であっても、特許をとることができません。
  

@ [産業の発展に貢献しない発明]

    例)お酒の上手な飲み方、月を材料にした地球改造計画

A [人間を手術・治療・診断する方法の発明]

    例)画期的な盲腸の手術の仕方、ガンの放射線治療方法

B [新聞・雑誌・インターネットなどを通じて公になった発明]

C [公になった発明から進歩していない発明]

D [公の秩序・社会道徳・国民の健康を害する恐れのある発明]

    例)クローン人間、麻薬専用吸引器

E [すでに出願されている発明・考案と同じ発明]

東京都渋谷区の弁理士・特許事務所による特許・発明・技術の説明

   

  

 弁理士は何をしてくれますか?

   
私たち弁理士は、発明について特許を取得するための手続と特許権を取得した発明を保護することを専門の一つにしている国家資格者です。

一般の方が、自分のアイディアが特許になるのかどうかについて、正しい判断をすることは非常に困難です。また、特許を取得するには専門的な手続が必要であり、また幅広い権利を確保するためには特許法に関する知識が必要です。
  

弁理士は、特許を取得するための手続を代理し、幅広い強力な権利を確保するために、正しい判断を提供するとともに、正確な知識に基づいた迅速な手続を行ないます。

特許を取得した後、勝手に自分の発明を利用する人が現われた場合、特許権の侵害を主張して発明を守らなければなりません。また、発明を他人に利用させて収益を得たい場合には、ライセンス契約に関する知識も必要になります。特許権を維持するためにも、特許庁への手続が必要です。

東京都品川区の弁理士・特許事務所による特許・発明・技術の説明
  
弁理士は、時には弁護士司法書士行政書士とも連携して、特許権の侵害から発明を守り、ライセンス契約に関する正確な知識を提供するとともに、特許権をしっかりと管理していきます。
  
  

はやて弁理士事務所

電話 0467−58−8776

所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室

 

 Copyright (C) 2007 Hayate patent attorney office. All Rights Reserved.