当事務所は、文房具、寝具、健康器具、装飾具等の日用品、及びネジやばね等の機械部品に関する発明の出願から特許権の取得までの特許庁に対する手続を代理する弁理士・特許事務所です。特許に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。 |
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| トップページ > 特許権の申請 > 特許取得までの流れ | ||||||||||
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その発明がまだ特許されておらず、新聞・雑誌・インターネットなどにも掲載されていないならば、願書・特許請求の範囲・明細書・図面・要約書を作成します。そして、これらの書類に出願料を添えて、特許庁に提出します。これを出願といいます。 出願が行なわれると、特許庁は、まず、書類の形式が整っているかどうかについて審査を行ないます。これを方式審査といいます。 特許庁は、出願から1年6ヶ月を過ぎると、審査の進み具合とは関係なく、出願された発明を公開公報に掲載して公開します。これを出願公開といいます。 |
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特許の場合も、商標権等と同じように、特許を取得するには、特許庁の審査官によって行なわれる特許の条件を満たしているかどうかについての実体審査を受ける必要があります。実体審査の判断が出るまでには、出願から約26ヶ月かかります。 ただし、他社が似たような技術を使っているような場合には、早期に実体審査を受けることができる制度もあります。 特許の場合、商標権等と違って、実体審査を受けるには、出願から3年以内に、審査にかかる料金を支払って審査を受けたい旨を特許庁に申し出なければなりません。これを出願審査請求といいます。 |
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特許の条件を満たしていると判断された場合には、特許料を支払うことで、特許庁は所定の事項を原簿に登録します。この時、特許権が発生します。そして、特許庁は、特許された発明を今度は特許公報に掲載します。 一方、特許の条件を満たしていないと判断された場合には、特許庁の審判官に再審査してもらうことができます。これを審判といいます。 審判でも特許の条件を満たしていないと判断された場合には、訴訟を起こして、今度は裁判官に審判官の判断が正しいかどうかを判断してもらうことができます。 最終的に特許の条件を満たしていないと判断された場合には、特許の取得を断念しなければならないということになります。 |
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