当事務所は、文房具、寝具、健康器具、装飾具等の日用品、及びネジやばね等の機械部品に関する考案の出願から実用新案権の取得までの特許庁に対する手続を代理する弁理士事務所です。実用新案権に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。 |
||||||||||
| トップページ > 実用新案申請 > 実用新案権の保護対象 | ||||||||||
1つ目の条件として、自然法則を利用していることが必要です。従って、惑星運動の法則のような自然法則そのもの、エネルギーを加えなくても動き続ける機械といった自然法則に反するもの、ゲームのルールのような自然法則と関係ないものは、考案に当たりません。 2つ目の条件として、技術的なアイディアであることが必要です。そのため、温暖化を防止するための地球全体を冷やすクーラーといった実現可能性のないもの、フォークボールの投げ方といったコツは、技術的なアイディアではないので、考案に当たりません。 3つ目の条件として、創作したものであることが必要です。従って、磁力をもった新物質の発見は考案に当たりませんが、落ちている釘を集められるように磁力をもった新物質を材料にしたドライバーは考案に当たります。 |
||||||||||
|
発明の場合と違って、実用新案法では高度のものであることは条件とされていないので、簡単な技術であっても保護されます。 但し、実用新案法は、履き心地のよいスリッパのような物品の形状・先端が磁石になっているドライバーのような物品の構造・より締め易くなった新型のボルトとナットのような物品の組合せといった物品に関する考案だけを保護しています。 |
|
|||||||||
|
実用新案法は、このような考案をした人に実用新案権を与えて保護しようとする法律です。実用新案権とは、権利を持っている人が、独占的に、考案を実施することができる権利のことです。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
@ [産業の発展に貢献しない考案] 例)本人専用の手作り耳かき A [新聞・雑誌・インターネットなどを通じて公になった考案] B [公になった考案から進歩していない考案] C [公の秩序・社会道徳・国民の健康を害する恐れのある考案] 例)有毒物質が塗られたぬいぐるみ D [すでに出願されている考案・発明と同じ考案] |
|
|||||||||
|
一般の方が、自分の考え出したアイディアが無効になってしまうものかどうかについて、正しい判断をすることは非常に困難です。また、実用新案登録を受けるには専門的な手続が必要であり、幅広い権利を獲得するには実用新案法に関する知識が必要です。 |
||||||||||
|
弁理士は、実用新案登録を受け、かつ、幅広い権利を確保するために、正しい判断を行なうと共に、正確な知識に基づいた迅速な手続を行ないます。 実用新案登録の後、勝手に考案を利用する人が現われた場合には、実用新案権の侵害を主張して考案を守らなければなりません。また、考案を他人に利用させて収益を得たい場合には、契約に関する知識も必要です。実用新案登録の維持管理にも、特許庁への手続が必要です。 |
|
|||||||||
|
弁理士は、ときには弁護士・司法書士・行政書士とも連携して、実用新案権の侵害から技術的なアイディアを保護し、ライセンス契約に関する正確な知識を提供するとともに、実用新案権をしっかりと管理します。 はやて弁理士事務所 電話 0467−58−8776 所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室
|
||||||||||
|
Copyright (C) 2007 Hayate patent attorney office. All Rights Reserved. |
||||||||||