当事務所は、文房具、寝具、健康器具、装飾具等の日用品、及びネジやばね等の機械部品に関する考案の出願から実用新案権の取得までの特許庁に対する手続を代理する弁理士事務所です。実用新案権に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。 |
||||||||||
| トップページ > 実用新案申請 > 実用新案登録までの流れ | ||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||
その考案がまだ登録されておらず、また、新聞・雑誌・インターネットなどにも掲載されていなければ、願書・実用新案登録請求の範囲・明細書・図面・要約書を作成します。そして、これらの書類に出願料・登録料を添えて、特許庁に提出します。これを出願といいます。 |
||||||||||
|
出願が行なわれると、特許庁は、まず、以下の3点について審査を行ないます。これを基礎的要件審査といいます。 A 公の秩序・社会道徳・国民の健康を害する考案か B 一定の書式に従った実用新案登録出願であるか |
|
|||||||||
|
特許の場合と異なり、実用新案の場合には、登録の条件に関する実体審査はありません。従って、基礎的要件と方式要件を満たしている場合には、特許庁は出願された考案を原簿に登録します。 実用新案権は、この登録が行われた時に発生します。出願から登録までは約6ヶ月かかります。それから、特許庁は、登録された考案を公報に掲載することになります。 一方、基礎的要件と方式要件を満たしていない場合には、補正の機会が与えられますが、補正も十分でなかった場合には、出願が却下され、登録を断念しなければならないということになります。 |
||||||||||
|
はやて弁理士事務所 電話 0467−58−8776 所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室
|
||||||||||
|
Copyright (C) 2007 Hayate patent attorney office. All Rights Reserved. |
||||||||||