実用新案登録までの流れ

神奈川県海老名市の弁理士・特許事務所による実用新案・考案の説明

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当事務所は、文房具、寝具、健康器具、装飾具等の日用品、及びネジやばね等の機械部品に関する考案の出願から実用新案権の取得までの特許庁に対する手続を代理する弁理士事務所です。実用新案権に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。
  

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 実用新案の登録に必要な書類

     
実用新案を出願するには、以下のつの書類が必要です。


@ 願書・・・・・・・・・・出願人と考案者の名前・住所を記載

A 登録請求の範囲・・・・・登録で保護したい技術の範囲の記載

B 明細書・・・・・・・・・考案の名称、その詳細な説明を記載

C 図面・・・・・・・・・・実用新案の場合には図面が必須書類

D 要約書・・・・・・・・・考案の内容を400字程度で簡潔に説明

神奈川県相模原市の弁理士・特許事務所による実用新案・考案の説明

   
  
 

  

 実用新案登録の流れ(文章編)

  
技術に関する新しいアイディアが浮かんだら、まず、考案に当たるかどうかを検討します。考案に当たる場合には、すでに同じ技術について登録されていないかどうか、新聞・雑誌・インターネットなどに掲載されていないかどうかについて先行技術の調査を行ないます。

その考案がまだ登録されておらず、また、新聞・雑誌・インターネットなどにも掲載されていなければ、願書実用新案登録請求の範囲明細書図面要約書を作成します。そして、これらの書類に出願料登録料を添えて、特許庁に提出します。これを出願といいます。
  

出願が行なわれると、特許庁は、まず、以下の3点について審査を行ないます。これを基礎的要件審査といいます。

 @ 物品の形状・構造・組合せに関する考案であるか

 A 公の秩序・社会道徳・国民の健康を害する考案か

 B 一定の書式に従った実用新案登録出願であるか

神奈川県綾瀬市の弁理士・特許事務所による実用新案書類の説明

  
次に、特許庁は、書類の形式が整っているかどうかについて審査を行ないます。これを方式審査といいます。

特許の場合と異なり、実用新案の場合には、登録の条件に関する実体審査はありません。従って、基礎的要件と方式要件を満たしている場合には、特許庁は出願された考案を原簿に登録します。

実用新案権は、この登録が行われた時に発生します。出願から登録まではヶ月かかります。それから、特許庁は、登録された考案を公報に掲載することになります。

一方、基礎的要件と方式要件を満たしていない場合には、補正の機会が与えられますが、補正も十分でなかった場合には、出願が却下され、登録を断念しなければならないということになります。

    

  

 実用新案登録の流れ(図解編)

  

神奈川県秦野市の弁理士・特許事務所による実用新案・考案の説明

   


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