特許と実用新案の違い

神奈川県小田原市の弁理士・特許事務所による実用新案・考案の説明

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当事務所は、文房具、寝具、健康器具、装飾具等の日用品、及びネジやばね等の機械部品に関する考案の出願から実用新案権の取得までの特許庁に対する手続を代理する弁理士事務所です。実用新案権に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。
  

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 特許と実用新案の保護対象の違い

   

特許法が保護している発明と実用新案法が保護している考案は、新しい技術的なアイディアということでは同じです。しかし、発明と考案は、次の3点で大きく違います。

まず、発明は、高度の技術的アイディアでなければならないのに対して、考案は、技術的アイディアであればよく、発明ほどの高度性は要求されないという点に違いがあります。ロケットのような高度な技術は特許法で保護され、洗濯バサミの改良のような簡単な技術は実用新案法で保護されます。
 

次に、発明には、新型ロケットの発明のような物の発明、新型ロケットを効率よく発射する方法のような方法の発明、新型ロケットの生産方法のような生産方法の発明の3種類があり、どの種類も特許法で保護されます。

一方、実用新案法では、新型洗濯バサミの考案のような物の考案しか保護されません。つまり、新型洗濯バサミの使い方といった方法の考案、そして新型洗濯バサミの生産方法のような生産方法の発明は、実用新案法では保護されません。方法に関する技術は、実用新案法では保護されず、特許法でのみ保護されます。

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最後に、特許法も実用新案法も、権利を取得するには、進歩性という条件を満たさなければなりません。進歩性とは、ロケットに関する技術であれば、特許を取得したいと考えているロケットが、すでに世の中に存在しているロケットからロケット技術者が簡単に思いつくことができなかったことをいいます。

しかし、実用新案法では、特許法ほど高度の進歩性は要求されず、その分野の技術者が極めて簡単に思いつくことができなければ、進歩性の条件を満たすとされています。

このように、特許法では高度な技術を保護し、実用新案法では比較的簡単な技術を保護するという法律の役割分担が行なわれています。

  
  

  

 特許と実用新案の手続費用の違い

   

特許法では、特許権を取得するには、特許出願した発明が新規性や進歩性などの条件を満たしているかどうかについて、特許庁の審査官による審査を受けなければなりません。一方、実用新案法では、実用新案登録出願した考案が考案と呼べるものなのかどうか、書類が揃っているかどうかについて審査を行ないますが、新規性や進歩性などの条件については審査を行ないません。
  
従って、特許の場合には、出願してから特許になるまで約26ヶ月かかりますが、実用新案の場合には出願してから登録になるまで約6ヶ月しかかかりません。

また、特許の場合には、特許庁の審査官による審査を受けるために出願審査請求料を納付しなければなりませんが、実用新案の場合には、審査がありませんので出願審査請求料を納付する必要はありません。

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このように実用新案の場合には、早期かつ低額な費用で保護が受けられますから、近い内に実施する予定のある技術について保護を受けるのに向いている制度であるといえます。
  
  

  

 特許と実用新案の権利効力の違い

  

特許権も実用新案権も、権利を取得した技術を自分だけが利用することができる独占権であるということでは同じです。しかし、実用新案権は、上記の通り、新規性や進歩性などの条件を満たしているかどうかについて審査をすることなく登録になるものなので、実用新案権を取得した考案を無断で利用している者に対して直ちに権利を行使することができません。
  
実用新案権を行使するには、実用新案権を取得した考案が新規性や進歩性などの条件を満たしている有効なものであることが記載された実用新案技術評価書を特許庁に発行してもらい、その実用新案技術評価書を相手に提示して警告しなければなりません。

実用新案技術評価書の発行には、1件につき約4万5千円の費用がかかるとともに、約2か月の期間がかかります。

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また、権利の保護期間についても、特許の場合には、特許出願した日から20年という長期にわたって保護されますが、実用新案の場合には、実用新案登録出願した日から10年という比較的短期間の保護です。

このように実用新案の場合には、比較的簡単に権利が取得できる半面で、特許の場合よりも、権利を行使する際に手間がかかり、また、保護期間も短いという側面があります。 

同じ技術について特許出願と実用新案登録出願を両方行なうことはできませんが、一旦、出願を行なっても、特許から実用新案へ、あるいは実用新案から特許への出願の変更も可能です。どちらの法律による保護を受けるべきか弁理士を交えての慎重な検討が必要です。

  
  

  

 特許と実用新案の違いのまとめ

  

特許法と実用新案法は、両方とも、技術を保護する法律ですが、このように大きな違いがあります。特許法と実用新案法の違いを表にまとめてみました。
  

 

特許 実用新案
1.保護対象技術の違い
技術レベル 高度 低度
保護対象技術 物、方法、生産方法 物のみ
進歩性のレベル 高度 低度
2.権利取得までの違い
実体審査
権利取得までの期間 長期 短期
権利取得までの費用 高額 低額
3.権利取得後の違い
権利行使の制限
保護期間 20年 10年

   


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