実用新案登録Q&A

神奈川県鎌倉市の弁理士・特許事務所による実用新案・考案の説明

事務所概要

費用報酬額 弁理士相談 関連サイト

当事務所は、文房具、寝具、健康器具、装飾具等の日用品、及びネジやばね等の機械部品に関する考案の出願から実用新案権の取得までの特許庁に対する手続を代理する弁理士事務所です。実用新案権に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。
  

トップページ > 実用新案申請 > 実用新案登録Q&A
 
 
 

  

 実用新案登録出願のQ&A

 
 
   
Q1.実用新案は、毎年、どれぐらいの件数が出願されていますか?
 
A1.毎年、約1万件強が実用新案登録出願されています。

 
 
 
Q2.出願された件数のうち、毎年、どれぐらいの件数が登録になっていますか?
 
A2.実用新案は、形式的な審査のみ行なうので、約1万件が登録になっています。

  
 
 
Q3.出願してから、どれぐらいの期間で実用新案登録されますか?
 
A3.現在、出願してから実用新案登録されるまで、約6ヶ月かかっています。

 
 
   
Q4.実用新案は、個人でも出願できますか?
 
A4.個人の方でも実用新案を出願することはもちろん可能です。
   
毎年、個人の方が約2千件の実用新案を出願しています。



Q5.実用新案を出願するには、どのような書類が必要ですか?

A5.実用新案登録出願には、願書実用新案登録請求の範囲明細書図面、そして要約書の5
の書類を特許庁に提出する必要があります。
    実用新案
の場合には、特許の場合と違って、図面を必ず提出しなければなりません。
 
 
   


はやて弁理士事務所

電話 0467−58−8776

所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室

  

 Copyright (C) 2007 Hayate patent attorney office. All Rights Reserved.