当事務所は、意匠の出願から登録までの特許庁に対する手続を代理する弁理士事務所です。意匠に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。 |
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| トップページ > 意匠登録出願 | ||||||||||
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意匠法が保護する意匠とは、「洋服のデザイン」「家具のデザイン」「車のデザイン」のような身近なデザインの内、それを見る人に美しさを感じさせることにより、商品の価値を高めるための大切なデザインのことです。 意匠について知りたいお客様は意匠権の保護の対象もご参照下さい。
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意匠権は、登録を受けた人が、独占的に、登録意匠および登録意匠に似ている意匠を実施することができる権利です。したがって、意匠登録を受けると、そのデザインの独占・防衛・増益・改良という利点があります。 利点について知りたいお客様は意匠登録のメリットもご参照下さい。
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新しいデザインを考え出したら、願書と図面を作成して、出願料と一緒に、特許庁に提出します。出願から約10ヶ月経つと、登録の条件を満たしているかどうか判断され、登録料を支払えば、登録を受けることができます。 流れについて知りたいお客様は意匠登録までの流れもご参照下さい。
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意匠を登録するには、大きく分けて、特許庁に支払う印紙代、弁理士に依頼した場合に弁理士に支払う手数料の2種類の費用がかかります。意匠の登録には、当事務所にご依頼頂いた場合、合計すると、約160,000円かかります。 費用について知りたいお客様は意匠登録の手続費用もご参照下さい。
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新しいデザインを考えたが、意匠登録できるのか?意匠登録出願をするには、どうすればよいのか?似たようなデザインが出てきたら、どんな主張ができるのか?意匠に関する様々なご質問に弁理士がQ&Aでお答えします。 制度について知りたいお客様は意匠に関するQ&Aもご参照下さい。
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はやて弁理士事務所 電話 0467−58−8776 所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室
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