当事務所は、意匠・デザインの出願から登録までの特許庁に対する手続を代理・代行する弁理士・特許事務所です。意匠権取得後の意匠・デザインに関する輸入差止手続・紛争解決業務・ライセンス契約締結業務・調査業務も実施しています。 |
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| トップページ > 意匠登録出願 > 意匠権の保護の対象 | ||||||||||
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意匠というとデザインという言葉を思い浮かべる方が多いと思います。しかし、法律上の意匠というためには、全部で4つの条件を満たさなければなりません。 1つ目の条件として、物品のデザインでなければなりません。そのため、「花柄のワンピース」は意匠に当たりますが、単なる「花柄」の模様のように物品とは無関係に存在するデザインや「花柄のマンション」のように不動産のデザインは意匠に当たりません。 |
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2つ目の条件として、物品そのもののデザインでなければなりません。例えば、「花柄のハンカチ」は意匠に当たります。一方、レストランのテーブルに置かれているような「花柄に折り畳まれたナプキン」は物品そのもののデザインではないので意匠に当たりません。
3つ目の条件として、視覚に訴えるデザインでなければなりません。例えば、「花柄の目覚し時計」は意匠に当たりますが、「目覚し時計の内部機構」のように物品の外からは見えないものや「花柄模様の砂糖一粒」のように肉眼では見えないものは意匠に当たりません。 |
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つまり、意匠とは、見る人に美しさを感じさせることにより、その商品の価値を高めるためのデザインということができます。 意匠法は、このような大切なデザインである意匠を考え出した人に意匠権を与えることによって保護しようとする法律です。意匠権とは、権利を持っている人が、独占的に、意匠を実施することができる権利のことです。 |
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意匠法は、意匠ということだけで、意匠を登録して保護してくれるわけではありません。以下の意匠は、意匠であっても、登録を受けられません。 |
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@ [大量に同じ物を生産できない意匠] 例)新種の花、絵画 A [新聞・雑誌・インターネットなどを通じてすでに公になった意匠] B [公になった意匠に類似する意匠] C [その意匠の分野のデザイナーにとって創り出すことが簡単な意匠] D [公の秩序・社会道徳に反する意匠] 例)国旗を破くデザインのワンピース E [他人が提供する商品と間違えさせる意匠] 例)他社の商標を模様にしたバッグ F [技術的な形態だけからなる意匠] 例)電波を集めるためのパラボラアンテナの形 G [すでに出願されている意匠と同一または似ている意匠] |
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私たち弁理士は、意匠・デザインを登録するための特許庁における手続と登録後の意匠を守ることを専門の1つにしている国家資格者です。 一般の方が、自分の考え出したデザインが登録の条件を満たしているのかどうか、幅の広い権利を確保できているのかどうかについて、正しい判断をすることは非常に困難です。また、意匠を登録するには専門の知識を必要とする数々の手続が必要になります。 |
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弁理士は、意匠を登録するために、正しい判断を提供するとともに、正確な知識に基づいた適切な手続を行ないます。 意匠の登録後、登録意匠あるいは登録意匠に似ている意匠を勝手に実施する人が現われた場合、意匠権の侵害を主張して、デザインを守らなくてはなりません。また、デザインを広めるには、意匠のライセンス契約に関する知識が必要です。意匠の維持にも、専門の知識と特許庁への手続が必要です。 |
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弁理士は、ときには弁護士・司法書士・行政書士とも連携して、意匠権の侵害からデザインを守り、デザインの契約に関する正確な知識を提供すると共に、登録意匠をしっかりと管理します。 はやて弁理士事務所 電話 0467−58−8776 所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室
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