当事務所は、意匠・デザインの出願から登録までの特許庁に対する手続を代理・代行する弁理士・特許事務所です。意匠権取得後の意匠・デザインに関する輸入差止手続・紛争解決業務・ライセンス契約締結業務・調査業務も実施しています。 |
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| トップページ > 意匠登録出願 > 意匠登録までの流れ | ||||||||||
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@ 願書・・・・・出願人と創作者の氏名・住所、物品名を記載 A 図面・・・・・意匠登録を受けたい意匠を所定の方法で記載 |
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そのデザインが意匠に当たり、しかも、まだ登録されていなければ、願書・図面を作成します。そして、これらの書類に出願料を添えて、特許庁に提出します。これを出願といいます。 出願が行なわれると、特許庁は、まず、書類の形式が整っているかどうかについて審査を行ないます。これを方式審査といいます。 |
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次に、特許庁の審査官が出願された意匠について登録の条件を満たしているかどうかを審査します。これを実体審査といいます。実体審査の判断は、出願から約10ヶ月を経過すると行なわれます。 審査官が登録できると判断した場合には、登録料を支払うことで、特許庁が出願された意匠を登録します。この時、意匠権が発生します。そして、特許庁は、登録された意匠を意匠公報に掲載します。 |
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審判でも登録できないと判断された場合には、さらに訴訟を起こして、裁判官に審判官の判断が正しいかどうかを判断してもらうこともできます。 最終的に登録できないと判断された場合には、登録を断念しなければならないということになります。 |
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はやて弁理士事務所 電話 0467−58−8776 所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室
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