当事務所は、意匠・デザインの出願から登録までの特許庁に対する手続を代理・代行する弁理士・特許事務所です。意匠権取得後の意匠・デザインに関する輸入差止手続・紛争解決業務・ライセンス契約締結業務・調査業務も実施しています。 |
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意匠を登録するには、大きく分けて、特許庁に支払う印紙代、弁理士に依頼した場合には弁理士に支払う手数料の2種類の費用がかかります。
印紙代も、大きく分けて、意匠を特許庁に出願する際に支払う出願料、審査を通過して登録を受ける際に支払う登録料の2種類の印紙代がかかります。 |
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まず、出願料として、一律に、16,000円を支払わなければなりません。その他、審判などの特別な手続を行なう場合には、別途、印紙代がかかりますのでご注意下さい。 次に、登録料として、1年分の登録料の8,500円を支払う必要があります。 意匠権は、最大で20年間維持することができますが、意匠権を維持するためには、この登録料を毎年支払う必要があります。登録料の金額は、年数に伴って上昇します。 |
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日本弁理士会が調査した特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート結果によれば、出願時の手数料と登録時の手数料(成功報酬)の平均は次の通りです。
もちろん、事務所によって料金は異なりますし、補正などの中間手続を行なう場合には別途手数料がかかりますので、ご注意下さい。
印紙代と手数料を合計すると、意匠を登録するには、印紙代24,500円 + 手数料約167,000円 = 約190,000円かかります。 当事務所の弁理士へのご依頼費用につきましては、意匠登録料金表をご参照下さい。
はやて弁理士事務所 電話 0467−58−8776 所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室
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