当事務所は、著作権の登録手続を代行する弁理士事務所です。著作権に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。 |
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著作権法は、小説などの著作物、演奏などの実演、CDなどのレコード、テレビ放送などの放送を保護しています。従って、著作権法で保護されるには、著作物・実演・レコード・放送のどれかに当たることが必要です。 保護について知りたいお客様は著作権法の保護の対象もご参照下さい。
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著作権の登録制度として4つの制度があります。実名・発行日・創作日の登録を受けると、法律上の推定力が発生し、保護期間も有利になります。権利の移転等の登録を受けると、権利の二重譲渡を防ぐことができます。 利点について知りたいお客様は著作権登録のメリットもご参照下さい。
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登録を受けたい事項が決まったら、登録免許税を納付し、申請書と明細書などを揃えて文化庁又はSOFTICに申請します。申請書に不備がないと判断された場合には、申請した事項について登録を受けられます。 流れについて知りたいお客様は著作権登録までの流れもご参照下さい。
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著作権を登録するには、大きく分けて、国に支払う登録免許税、代理人に依頼した場合に代理人に支払う手数料の2種類の費用がかかります。登録の種類によって、かかる金額が異なるので、注意して下さい。 費用について知りたいお客様は著作権登録の手続費用もご参照下さい。
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はやて弁理士事務所 電話 0467−58−8776 所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室
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