当事務所は、著作権の登録手続を代行する弁理士事務所です。著作権に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。 |
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著作権法が保護している小説・音楽・ダンスの振り付け・絵画・漫画・建築・地図・映画・写真・プログラムなどの著作物に当たるというためには、全部で4つの条件を満たさなければなりません。 1つ目の条件として、思想又は感情が含まれているものでなければなりません。例えば、「1603年に徳川家康が江戸幕府を開いた」といった歴史的事実、「半径×半径×3.14」といった公式、太宰治風の文体といった作風などは、思想または感情が含まれていないため、著作物になりません。 2つ目の条件として、創作されたものでなければなりません。つまり、盗作した作品は著作物になりません。一方、作品の芸術的レベルが高いかどうかは問題になりませんので、プロの小説家が書いた小説はもちろん、一般人の書いた日記も著作物になります。 3つ目の条件として、表現されたものでなければなりません。例えば、頭の中でメロディーを考えただけでは、著作物になりません。楽譜にするなど外部に表現することで著作物になります。ただ、何かに記録される必要はないので、即興演奏であっても著作物になります。 4つ目の条件として、文化的なものでなければなりません。つまり、特許法が保護している発明などの技術的アイディアは文化的なものではないので著作物には当たりません。 他にも、著作権法は、演劇の上演・ピエロのような実演、レコード盤・CDのようなレコード、ラジオ・テレビのような放送も保護しています。
著作権法は、著作物を生み出した小説家などの著作者、実演を行なった俳優・歌手などの実演家、録音を行なったレコード製作者、放送を行なった放送事業者に、自分の著作物・実演・レコード・放送を独占的に利用する権利を与えて保護しています。 著作権法の保護を受けるためには、「著作物を生み出した」「実演を行なった」「音を録音した」「放送を行なった」という事実だけで十分です。 したがって、特許の場合のような行政機関への手続や登録は、著作権法の保護を受けるためには必要ありません。文化庁やソフトウェア情報センターへの登録は、著作権が譲渡されたこと等を確認するために行なうものです。 また、本によく見られる著作権を持っている人を示す©マークのような表示も、著作権法の保護を受けるためには必要ありません。©マークは慣習として行なわれているものに過ぎません。
私たち弁理士は、著作権の登録に関する手続と著作権を守ることを専門の1つにしている国家資格者です。 著作権の登録に関する手続には、専門の知識に基づいて記載しなければならない書類が必要です。弁理士は、著作権に関する登録を行なうために、正確な知識に基づいた適切な手続を行ないます。 また、自分の作品を勝手に利用する人が現われた場合には、著作権の侵害を主張して、自分の作品を守る必要があります。そして、他人にライセンスして利益を増やすには、著作権のライセンス契約に関する知識が必要です。
はやて弁理士事務所 電話 0467−58−8776 所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室
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