当事務所は、著作権の登録手続を代行する弁理士事務所です。著作権に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。 |
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著作権法は、実名の登録・発行日登録・創作日登録・移転等登録の4つの登録制度を持っているので、まず、何を登録したいのかを選択します。 次に、登録の申請に必要な以下の3つの書類を用意します。 @ 申請書・・・登録事項、著作者・申請者の氏名住所等を記載 A 明細書・・・著作者名、著作物の種類・題名・概要等を記載 B 添付資料・・登録事項を証明する書面、譲渡証書、委任状等
登録の申請は、プログラム以外の著作物については文化庁に行ない、プログラムの著作物についてはSOFTIC(㈶ソフトウェア情報センター)に行ないます。いずれの場合も、必要な書類を提出して、登録免許税を納付します。 文化庁又はSOFTICは、提出された書類に不備があるかどうかを審査します。特許の審査のような申請の具体的な内容に関する審査は行なわれません。 提出された書類に不備がない場合には、文化庁又はSOFTICは申請された内容を登録します。申請から登録までは、プログラム以外の著作物が約30日、プログラムの著作物が約1週間かかります。 申請を登録した場合には、文化庁又はSOFTICは、申請者に対して登録したことを通知します。また、実名の登録の場合には、官報にも掲載されます。 一方、提出された書類に不備がある場合には、文化庁又はSOFTICは、職権で補正できる場合及び申請者が2日以内に補正できる場合を除いて、申請を却下します。 申請を却下した場合には、文化庁又はSOFTICは、申請者に対して申請を却下したことを通知します。その後、申請者には、税務署から登録免許税が還付されます。
はやて弁理士事務所 電話 0467−58−8776 所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室
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