著作権登録のメリット

神奈川県茅ヶ崎市の弁理士による著作権登録のメリット

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当事務所は、著作権の登録手続を代行している弁理士事務所です。著作権に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。

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実名の登録のメリット
 

氏名を出さずに又は変名で著作物を公表した場合には、実名の登録を受けられます。

実名の登録を受けると、登録を受けた人が著作者として法律上推定され、無名・変名の場合よりも保護期間が長くなります。

 

神奈川県茅ヶ崎市の弁理士による実名登録のメリット

  

発行日登録のメリット

 

著作物を発行又は公表した場合には、発行日又は公表日の登録を受けられます。

これらの登録を受けると、その日に発行・公表されたことが法律上推定され、盗作の問題が起きたとき大きな力を発揮します。

 

神奈川県茅ヶ崎市の弁理士による発行日登録のメリット

  

創作日登録のメリット
 

プログラムは、作成から6ヶ月以内であれば、創作日の登録が受けられます。

創作日の登録を受けると、その日に創作されたことが法律上推定され、権利侵害の問題が起きたとき大きな力を発揮します。

 

神奈川県茅ヶ崎市の弁理士による創作日登録のメリット

  

移転等登録のメリット

 

権利を譲り受けた場合又は担保に取った場合、移転質権の登録を受けられます。

これらの登録を受けると、自分が権利を持っていることを第三者に主張することができ、二重譲渡などを防ぐことができます。

 

神奈川県茅ヶ崎市の弁理士による移転登録のメリット


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