当事務所は、著作権の登録手続を代行している弁理士事務所です。著作権に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。 |
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| トップページ > 著作権の登録 > 著作権登録のメリット | ||||||||||
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氏名を出さずに又は変名で著作物を公表した場合には、実名の登録を受けられます。
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著作物を発行又は公表した場合には、発行日又は公表日の登録を受けられます。
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プログラムは、作成から6ヶ月以内であれば、創作日の登録が受けられます。 創作日の登録を受けると、その日に創作されたことが法律上推定され、権利侵害の問題が起きたとき大きな力を発揮します。
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権利を譲り受けた場合又は担保に取った場合、移転・質権の登録を受けられます。
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はやて弁理士事務所 電話 0467−58−8776 所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室
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