当事務所は、著作権の登録手続を代行する弁理士事務所です。著作権に関する輸入差止手続・紛争解決業務・契約業務も実施しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページ > 著作権の登録 > 著作権登録の手続費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化庁又はSOFTICに著作権に関する登録を行なうには、大きく分けて、国に支払う登録免許税等、代理人に依頼した場合には代理人に支払う手数料の2種類の費用がかかります。
登録免許税の金額は、登録の種類によって異なります。1件あたりの登録免許税の額は次のようになっています。
プログラムの著作物の場合には、以上に加えて、登録手数料として、1件あたり47,100円をSOFTICに支払わなければなりません。
当事務所が調査したところ、平均的な手数料は、次の通りです。
もちろん、事務所によって料金は異なりますので、ご注意下さい。
登録免許税と手数料を合計した額を次の表にまとめてみます。
プログラムの著作物の場合には、以上に加えて、登録手数料として、1件あたり47,100円をSOFTICに支払わなければなりません。
はやて弁理士事務所 電話 0467−58−8776 所在地 〒253-0052 神奈川県茅ヶ崎市幸町5−19ハイツ茅ヶ崎2階E−2号室
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2007 Hayate patent attorney office. All Rights Reserved. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||